すべての飲食店等に消火器の設置と点検が義務化されます。
・平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法施行令が改正され令和元年10月1日から原則としてすべての飲食店等(ラーメン店・喫茶店・居酒屋・スナックなど)に消火器具の設置が義務づけられます。
・消火器具の設置が免除される場合(延面積150㎡以上の飲食店等は除く)
以下に該当する場合は消火器具の設置が免除されます。
1 火を使用する設備又は器具が設置されていない飲食店等
2 熱源が電気のみの場合
3 「防火上有効な措置」が講じられた、火を使用する設備又は器具を設置している場合
・「防火上有効な措置」とは
・調理油過熱防止装置
鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置(Siセンサー)
・自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
・圧力感知安全装置等
加熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、カセットコンロ本体へのガス供給が停止されることにより火を消す装置
・消火器具設置後の維持管理について
消火器具設置義務となった飲食店においては、点検を実施し、報告する必要があります。※点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第1項第11号、第45条第1項第3号)
・点検の仕方及び点検結果報告書の書き方(外部リンク)
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_04_shoukaki_pamphlet.pdf
また、総務省消防庁から消火器点検アプリが提供されております。
・消火器点検アプリ(総務省消防庁)(外部リンク)
http://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html
・実態調査に係るお願い
消防本部では、今回の法令改正に伴う実態調査を実施しています。消防職員が店舗にお伺いし、法令の改正概要の説明や店舗の規模及び営業形態について、確認することがあります。ご理解とご協力をお願いします。