杵築速見消防組合
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お知らせ

ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等について

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令

第67号)が公布され、ガソリンを販売するために容器に詰め替えるときは、顧客の本人確

認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)

 

 

〇ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンスタンドの販売員から

①本人確認(運転免許証の提示など)

②利用目的の確認

 が行われます

 

 

〇ガソリンスタンド事業者の皆様へ

ガソリンの容器へ詰め替え販売を行う場合

①顧客の本人確認

②利用目的の確認

③販売記録の作成

 が義務づけられます。

 

 

これらの内容については、消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/)

にまとめて掲載されていますので、参考としてください。