お知らせ
ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等について
令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令
第67号)が公布され、ガソリンを販売するために容器に詰め替えるときは、顧客の本人確
認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)
〇ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンスタンドの販売員から
①本人確認(運転免許証の提示など)
②利用目的の確認
が行われます
〇ガソリンスタンド事業者の皆様へ
ガソリンの容器へ詰め替え販売を行う場合
①顧客の本人確認
②利用目的の確認
③販売記録の作成
が義務づけられます。
これらの内容については、消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/)
にまとめて掲載されていますので、参考としてください。