杵築速見消防組合
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お知らせ

「旧規格消火器は2021年(令和3年)12月31日までに交換が必要です」

事業所等に設けられた旧規格の消火器は交換が必要になります。
消防法令等に基づいて設置されている旧消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です。
(なお法令義務により防火対象物に設置されている消火器のみを対象としており、一般家庭に

任意で設置されている消火器については交換の義務はありません。)



消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正

により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。
2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、交換及びリサイクル

をお願い致します。

 

 

新旧規格消火器の見分け方の例

製造年が2012年以降のものは「旧規格」の消火器ではありません。製造年が2011年以前のもの

について、次の内容を確認してください。

 

 

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