お知らせ
「偽造防炎ラベルが貼付された“工事用シート”に関する注意喚起」について
消防法第8条の3において、政令で定める防火対象物で使用する防炎対象物品(カーテン・布製ブラインド・暗幕・じゅうたん等の床敷物・展示用合板・工事用シート等)は一定の防炎性能を有するものとし、その旨を表示しなければならないこととされています。
今般、防炎対象物品である「工事用シート」について、防炎協会が交付したラベルに酷似したラベルが貼付され、販売されている製品があるとの国からの報告がありました。
この「工事用シート」は、消防法施行規則第4条の4第1項第1号に定める、消防庁長官の登録を受けた者以外の事業者により製造・販売された模造品です。
この模造品は製造者・流通経路が不明で、防炎性能を有しない製品が含まれる可能性があることから、こうした偽造ラベルが貼付された模造品をご使用することのないように、別紙にてその特徴を照会いたします