火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為は届出が必要です!
空気が乾燥した日や風が強い日に野焼きを行う場合は、強風にあおられて周囲の枯草に燃え広がるおそれがありますので、野焼きによる火の取り扱いには十分注意しましょう。
また、火災と誤認されるおそれのある煙等を発する行為を行う場合には、届出が必要となります。この届出は、火災予防の観点から危険性のある行為や、誤った通報による消防活動の妨害を未然に防止するために届出をしていただくものです。
なお、消防機関はこの届出を通じて実施状況を把握いたしますが、届出を行ったことが直ちにその行為の許可や承認を意味するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、森林法について |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律における野焼き、森林法における火入れ等は原則禁止ですが以下にあっては許可若しくは例外として認められる場合があります。
1.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
2.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
3.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
4.造林のための地ごしらえ
5.開墾準備
6.害虫駆除
7.焼畑
(2) 焼却行為について |
許可若しくは禁止の例外とされている焼却を行う場合は、各市町村窓口に事前相談の上、消防署へ届け出るとともに、火災にならないように、火の取扱いには十分な注意をお願いします。
許可若しくは禁止の例外であっても、煙や臭い等により近隣住民に影響を与える可能性や火災へと拡大する可能性あることから、焼却はできる限り控えてください。
焼却場所の状況等によっては、周辺環境や火災予防の観点から、中止を求めることがあります。
(3) 焼却を行う場合の注意事項 |
・焼却を行う場合は、周辺の枯草等を刈り取るなど、火災にならないように注意してください。
・消火の準備をし、焼却が終わったら完全に消火してください。
・焼却中はその場を離れずに、しっかりと監視をしてください。
・風の強い日や空気が乾燥している場合は、焼却を行わないようにし、焼却途中で風が強くなってきた場合
は、焼却を中止してください。