お知らせ
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて火災予防条例の一部改正が行われ、林野火災の予防を目的とした林野火災注意報・警報の運用が令和8年1月1日から始まります。
①林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域で
「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気
象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域で「火の使用の制限」について、義務
を課すこととなります。
②林野火災注意報・警報の発令基準について
1月から5月の期間において、以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合。
⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※ただし、気象状況の変化による場合は、発令対象期間外であっても妨げるものではない。
③林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
④林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
以下のとおり火の使用の制限がかかります。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防組合管理者が
指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
