杵築速見消防組合
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お知らせ

簡易サウナ設備に関する火災予防条例が追加されました。(令和8年3月31日施行)

改正の趣旨

近年のサウナブームを背景に、従来の浴場などの建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外などに設置されたテント型やバレル(木樽)型サウナに放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国的に増加しています。従来のサウナ設備に関する基準は、浴場などの建物内に設置することを想定したものであることから、このような屋外などに設置される消費熱量の小さい簡易的なサウナ設備について一部改正を行いました。 

 

簡易サウナ設備とは

・屋外等のテント又はバレル(円筒形で木製のもの)にサウナ室を設置するもの

・置場所が屋外その他の直接外気に接する場所で、放熱設備(サウナストーブ)が定格出力 6KW以下のもの(薪又は電気を熱源とするものに限る)

     
テント型サウナ     バレル型サウナ

簡易サウナ設備に関する安全対策等の基準

簡易サウナ設備について、放熱設備と周囲の可燃物との間の離隔距離は下記のいずれか以上の離隔距離を確保すること

・周囲の可燃物が許容最高温度(100℃)を超えない距離

・周囲の可燃物が引火しない距離

・簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること

※ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができる。

・薪を使用する簡易サウナ設備について、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。

簡易サウナ設備を設置する際の届出

個人が設けるものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。
※個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。